○斜里町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 斜里町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他円滑かつ適正な運営を図るため、斜里町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(構成及び任期)
第2条 運営協議会は、委員14名以内とし、次により構成する。
(1) 斜里町介護保険運営協議会委員 10名
(2) 医療関係者 1名
(3) 介護保険サービス事業者 2名
(4) その他町長が必要とする者 1名
3 委員の任期は2年とし、再任することが出来る。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び選任)
第3条 運営協議会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 役員は、委員の互選により選任する。
(所掌事項)
第4条 運営協議会は、次の事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又は委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による介護予防・日常生活支援総合事業及び予防給付に係る事業の実施
エ センターが介護予防ケアマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度ごとに次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
前年度の事業報告書及び収支決算書
当該年度の事業計画書及び収支予算書
前年度のセンターの運営状況に関する評価の結果
その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、定期的に事業内容を点検・評価するものとする。
(事務局)
第5条 運営協議会の事務局は、民生部保健福祉課に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めのない事項については、斜里町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第19号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。