○斜里町国民保護協議会条例
平成18年6月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、斜里町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び委員)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 自衛隊に所属する者のうちから町長が任命する者
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(4) 北海道警察官のうちから町長が任命する者
(5) 副町長
(6) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(7) 斜里町教育委員会の教育長及び教育部長
(8) 斜里地区消防組合消防長又はその指名する職員のうちから町長が任命する者
(9) 斜里地区消防組合斜里消防団長
(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員のうちから町長が任命する者
(11) 公共的団体及び国民保護上重要な施設の管理者のうちから町長が任命する者
(12) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する者
5 前項の委員の定数は、30名以内とする。
6 第4項の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例第1章による改正後の条例の規定は適用せず、当該条例の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、職員定数条例第1条、特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表(第2条関係)、斜里町特別職報酬等審議会条例第2条、斜里町災害対策本部条例第2条第2項及び斜里町国民保護協議会条例第2条第4項第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、斜里町特別職報酬等審議会条例第6条中「総務部」とあるのは「総務環境部」とする。
附則(平成24年条例第9号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。