○土地改良施設維持管理事業補助金交付要綱

平成18年3月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 土地改良事業により整備された、幹線、支線明渠排水路(以下「明渠排水路」という。)の維持管理に係る整備事業について必要な事項を定め、明渠排水路の適切な維持管理・運営を促進し、地域農業の振興と経営の安定及び負担軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幹線、支線明渠排水路とは、土地改良事業により整備された明渠排水路(河川を除く。)をいう。

(2) 管理組合とは、明渠排水路を維持管理するために受益者で構成する団体をいう。

(補助対象経費)

第3条 この要綱において補助の対象となる経費は、次の通りとする。

(1) 明渠排水路維持管理(土砂上げ)にかかる経費

(2) その他町長が認める整備にかかる経費

(補助額)

第4条 この要綱における補助金は、前条の維持管理にかかる経費の3分の2以内に相当する額(千円未満切り捨て。)とする。

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、明渠排水路を維持管理する管理組合とする。

(補助金の交付申請、決定)

第6条 補助金の交付、決定等については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

土地改良施設維持管理事業補助金交付要綱

平成18年3月27日 要綱第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第7章 土地改良
沿革情報
平成18年3月27日 要綱第4号