○基準該当居宅支援事業者等指導監査実施要綱
平成18年3月8日
要綱第1号
第1 目的
斜里町が行う、基準該当居宅支援事業者に対する指導監査は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の21、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の21並びに児童福祉法(昭和22年法律第67号)第21条の21の規定に準じて実施し、支援内容の質の確保及び支援費支給の適正化を図ることを目的とする。
第2 指導
1 基本方針
指導は、基準該当居宅支援事業者等に対して、次の法令等に定める支援内容及び支給の請求等に関する事項について遵守させることを主眼とする。
(1) 身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)
(2) 知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)
(3) 児童福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)
(4) 身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)
(5) 知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)
(6) 児童福祉法に基づく基準該当居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)
(7) 厚生労働大臣が定める割合(平成15年厚生労働省告示第32号)
2 指導形態
指導形態は、次のとおりとする。
(1) 書面審査調書の審査
毎年度、基準該当居宅支援事業者等から別に定める「書面審査調書」を提出させ、審査する。
(2) 指導
実地指導
基準該当居宅支援事業者等の事業所において実地で実施する。
3 実施機関
(1) 民生部
斜里町の指定する基準該当居宅支援事業者等に対し、指導を行う。
4 指導の対象
(1) 実地指導の対象
実地指導は、以下を対象として実施する。
ア 前年度及び前々年度において、実地指導を行っていない基準該当居宅支援事業者
イ 前年度、監査対象となった基準該当居宅支援事業者等
ウ 前年度、実地指導又は書面指導の結果、文書指導が行われた基準該当居宅支援事業者等のうち、実地の指導が必要と認められる基準該当居宅支援事業者等
エ 正当な理由がなく書面指導を拒否した基準該当居宅支援事業者等
オ 市町村等からの情報提供により、実地で指導が必要と認める基準該当居宅支援事業者等
カ その他実地での指導が必要と認める基準該当居宅支援事業者等
5 指導方法等
(1) 実地指導
ア 指導通知
指導対象となる基準該当居宅支援事業者等を決定したときは、当該基準該当居宅支援事業者等の設置者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。
なお、当該通知は実地指導日の30日前までに行うことを原則とする。
ただし、緊急その他特別な事情がある場合は、この限りではない。
(ア) 実地指導の根拠規定
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、関係書類を閲覧し、管理者及び関係職員と面談する方式により実施する。
ウ 指導体制
指導を行う者は、2名以上の班を編成し、原則班長は管理職とする。
エ 指導結果の通知
実地指導の結果は、原則として実地指導を行った日から30日以内に文書によって通知するものとする。
オ 改善状況報告書の提出
文書で指導した事項については、原則として文書で指導を行った日から30日以内に別に定める改善状況報告書の提出を求めるものとする。
なお、実地指導の結果、支援内容及び支援費の請求が不適切であると認められる場合には、基準該当居宅支援事業者等に対し当該事項に係る点検を指示し、当該改善状況報告書により併せて報告を求めるものとする。
また、当該点検は、居宅生活支援費請求書等関係書類を対象に、原則として、前実地指導時以降の分について行うよう指示する。
カ 指導後の措置等
(ア) 監査
実地指導の結果、第3の3に定める「監査の対象」に該当すると判断した場合は、監査を実施する。
(イ) 再度の指導
実地指導の結果、文書で指導した事項について改善が不十分な基準該当居宅介護支援事業者等については、再度の実地指導又は書面指導を実施する。
(ウ) 支援費の請求について点検を指示した場合の取扱い
実地指導の結果、支援費の請求が不適切であり点検を指示した場合には、改善状況報告書により報告のあった点検結果を確認の上、必要な措置を講ずることとする。
第3 監査
1 基本方針
監査は、基準該当居宅支援事業者等の支援内容及び支援費の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じることを主眼とする。
2 実施機関
(1) 民生部
斜里町の指定する基準該当居宅支援事業者等に対し、監査を行う。
3 監査の対象
監査は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 支援内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき
(2) 支援費の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき
(3) 指定の基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき
(4) 度重なる指導によっても支援内容又は支援費の請求に改善がみられないとき
(5) 正当な理由がなく、実地指導を拒否したとき
(6) 法に定める指定の取消しの要件に該当する事実があったことを疑うに足りる理由があるとき
4 事前調査
原則として監査を実施する前に、居宅生活支援費請求書等による審査を行うとともに、必要と認められる場合には、基準該当居宅支援を受けた障害者及び障害児の保護者に対する調査を実施する。
5 監査実施通知
監査対象となる基準該当居宅支援事業者等を決定したときは、当該基準該当居宅支援事業者等の設置者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
6 出席者
監査に当たり、監査対象となる基準該当居宅支援事業者等の設置者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて支援の担当者、支援費請求担当者等の関係職員の出席を求める。
7 監査体制
監査を行う者は、2名以上の班を編成し、原則班長は管理職とする。
8 監査後の措置
(1) 行政上の措置
ア 内容
行政上の措置は、身体障害者福祉法第17条の22若しくは第17条の30、知的障害者福祉法第15条の22若しくは第15条の30、又は児童福祉法第21条の22の規定に基づく指定の取消し(以下「取消処分」という。)とする。
イ 聴聞
監査の結果、当該基準該当居宅支援事業者等が取消処分に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分の名あて人となる者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞を行う。
ウ 行政上の措置の通知
取消処分を行ったときは、当該基準該当居宅支援事業者等に対し措置の内容、根拠となる法令の規定、その原因となる事実等について文書により通知する。
なお、取消処分に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた取扱いとする。
エ 行政上の措置の公表等
監査の結果、取消処分を行ったときは、身体障害者福祉法第17条の23及び第17条の31、知的障害者福祉法第15条の23及び第15条の31並びに児童福祉法第21条の23の規定に基づき速やかにその旨を公示する。
(2) 経済上の措置
ア 監査の結果、支援内容又は支援費の請求に関し、不正又は不当が認められた場合には、必要に応じ、町長に対し、基準該当居宅支援事業者等の名称、不正請求金額等必要な事項を報告する。
イ 返還の対象となった利用者又は扶養義務者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、基準該当居宅支援事業者等に対して、当該利用負担額を利用者又は扶養義務者に返還する等必要な措置を講じる旨を指導する。
ウ 監査の結果、支援内容又は支援費の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、原則過去5年間とする。
第4 関係部署との連携
指導監査に当たっては、他の事業等を所管する部署と連携を図り、合同で指導監査を実施するなど適切かつ効率的に行うものとする。
指導監査に関し、その他必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。