○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成13年11月9日
公平委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき職員団体の役員として、専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 職員が職員団体の役員として、専ら従事することができる期間は、7年とする。
附則
この規則は、平成13年11月9日から施行する。
平成13年11月9日 公平委員会規則第6号
(平成13年11月9日施行)