○斜里町学校評議員設置要綱
平成16年3月26日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、校長の権限と責任の範囲において、保護者や地域住民等の意向を把握し、その協力を得て、開かれた学校づくりを推進するため、斜里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号。以下「規則」という。)第8条の2に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べるものとする。
(推薦)
第3条 校長は、評議員の設置に当たっては、地域や学校の実情に応じ、有識者、保護者、地域住民などから人選し、評議員の候補者として、斜里町教育委員会(以下「委員会」という。)に推薦する。
(委嘱)
第4条 委員会は、前条の規定により、校長から推薦された者について、委嘱することが適当と認めるときは、評議員の設置を承認し、評議員に委嘱する。
(定数)
第5条 評議員の人数は、5名以内とする。
(任期)
第6条 評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、校長の具申を受けて、その委嘱を解くことができる。
3 評議員の再任は、妨げないものとする。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。
(運営)
第8条 校長は、評議員に対し、学校経営方針、活動状況、学校が抱える課題等について十分説明するものとする。ただし、個人情報の保護については十分な配慮を行うものとする。
2 校長は、学校運営に関し、評議員一人一人から意見を聞くほか、評議員が一堂に会して意見が述べられるよう、運営上の工夫を講じるものとする。
(記録)
第9条 校長は、評議員から意見を求めた場合は、記録し整理するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。