○斜里町学校評議員設置要綱

平成16年3月26日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、校長の権限と責任の範囲において、保護者や地域住民等の意向を把握し、その協力を得て、開かれた学校づくりを推進するため、斜里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号。以下「規則」という。)第8条の2に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べるものとする。

(推薦)

第3条 校長は、評議員の設置に当たっては、地域や学校の実情に応じ、有識者、保護者、地域住民などから人選し、評議員の候補者として、斜里町教育委員会(以下「委員会」という。)に推薦する。

(委嘱)

第4条 委員会は、前条の規定により、校長から推薦された者について、委嘱することが適当と認めるときは、評議員の設置を承認し、評議員に委嘱する。

(定数)

第5条 評議員の人数は、5名以内とする。

(任期)

第6条 評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、校長の具申を受けて、その委嘱を解くことができる。

3 評議員の再任は、妨げないものとする。

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。

(運営)

第8条 校長は、評議員に対し、学校経営方針、活動状況、学校が抱える課題等について十分説明するものとする。ただし、個人情報の保護については十分な配慮を行うものとする。

2 校長は、学校運営に関し、評議員一人一人から意見を聞くほか、評議員が一堂に会して意見が述べられるよう、運営上の工夫を講じるものとする。

(記録)

第9条 校長は、評議員から意見を求めた場合は、記録し整理するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

斜里町学校評議員設置要綱

平成16年3月26日 教育委員会要綱第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月26日 教育委員会要綱第1号