○斜里町教職員住宅管理規則
平成17年3月22日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町の教職員住宅の管理及び貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の区分)
第2条 この規則において教職員住宅(以下「住宅」という。)とは、斜里町教育委員会が教職員を居住させるために設置する住宅をいう。
(入居資格)
第3条 住宅の貸与を受けることのできる者は、斜里町の設置する学校の教職員とする。ただし、教育長が特に必要と認めた者はこの限りではない。
(貸付料)
第5条 住宅の貸付料は次に定めるところによる。
(1) 住宅の貸付料は、これを月額とし別表第1に定める基準に基づいて決定する。ただし、教育長が必要と認めたときは減額することができる。
(2) その月の居住日数が15日以内の時は、半額とする。
(貸付料の納付期日)
第6条 貸付料は、町の発行する納付書により、毎月25日までに納入しなければならない。
(管理費用の負担)
第7条 住宅の補修(居住者の責めに帰すべきものは除く。)に要する費用は、教育委員会の負担とし、その他の維持管理費用は居住者の負担とする。
(行為の制限)
第8条 住宅を教育長の許可なくして改築し、又はその一部を他人に使用させ、若しくは譲渡してはならない。
(住宅の明け渡し)
第9条 住宅に居住する教職員が次の各号に該当する場合は、指定する期間内に、その住宅を明け渡さなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この期間を延長することができる。
(1) 退職又は死亡したとき。 60日
(2) 他の住宅に居住を命ぜられたとき。 30日
(3) その他の事由で明け渡しを命ぜられたとき。 30日
2 住宅を明け渡すときは、教育長の命ずる者の立会により、検査を受けなければならない。
(住宅の管理義務)
第10条 住宅の居住者は、善良な管理者の注意をもって、維持管理に当たらなければならない。
2 住宅を破損又は滅失したときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
3 前項の破損又は滅失が、居住者の故意又は重大な過失により生じた場合は遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(住宅の立入検査等)
第11条 教育長は、必用と認める場合は、居住者立会のうえ住宅を検査し、又は居住の状況について報告を求めることができる。
(住宅管理台帳)
第12条 住宅の管理を明確にするため、住宅管理台帳を備え常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(移転補償)
第13条 建替事業等、町の都合に際して、入居者が住居の移転を余儀なくされた場合は、別表第2に定める額について、次により支払うものとする。
(1) 仮住居へ移転及び建替住宅等へ再入居の場合 2回
(2) 他の教職員住宅等に住替えの場合 1回
(3) 建替住宅等へ直接再入居の場合 1回
(補則)
第14条 この規則に定めるものを除くほか、住宅の貸与について必要な事項は、その都度教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、貸付料は改正前の貸付料に平成17年度は改正前の貸付料と改正後の貸付料との差額の2分の1を加算した額とする。
附則(平成24年教委規則第5号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第5条に定める貸付料は、この規則の施行の際現に斜里町教職員住宅に入居しており、改正により貸付料が変動する者については、その住宅に入居する間に限り改正前の貸付料を適用する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
貸付料の算定基準(1m2当たり)
経過年数/構造 | 鉄筋コンクリート | 木造 |
5年未満 | 250円 | 180円 |
5年以上15年未満 | 200円 | 150円 |
15年以上25年未満 | 160円 | 120円 |
25年以上 | 110円 | 70円 |
1 基準月額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
2 共同住宅等の共用部分は、住宅面積に算入しない。
3 経過年数は、毎年4月1日現在によるものとし、建築年数の不明なもの又は増築等による経過年数の始期については、教育長の推定するところによる。
別表第2(第13条関係)
移転先住居の階層区分 | 移転補償金 | 移転補償金支払区分 |
1階及び2階 | 60,000円 | ①仮住居へ仮移転の場合 ②他の教職員住宅等に住替えの場合 ③建替住宅等へ再入居の場合 ④仮住居から再入居の場合 |
3階以上 | 65,000円 |

