○斜里町国民健康保険脳ドック受診者助成事業要綱

平成15年12月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この事業は、斜里町国民健康保険の被保険者に対しくも膜下出血等の予防対策として受診者の費用負担の軽減と受診により疾病等の早期発見及び治療により医療費の軽減を図るとともに健康の保持増進を目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成対象者は、斜里町国民健康保険の被保険者であって当該年度内で満35歳以上で当該年度の4月1日で満74歳以下の者を対象とし、対象人員は、事業予算に定める範囲内とする。ただし、斜里町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)に規定する国民健康保険料を滞納している者(同一世帯員を含む)を除く。

(助成額)

第3条 助成金の額は、脳ドック受診者助成指定医療機関との委託契約による検診の費用の2分の1とする。

(助成の方法)

第4条 受診助成の方法は、脳ドック受診者助成指定医療機関への現物給付とする。

2 前項の規定により医療機関への支払があったときは、助成対象者に対し、健診費用の助成があったものとみなす。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により脳ドックの助成を受けた者があるとき及び助成対象者でないと判明した時は、その者からその金額の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳等の整備)

第6条 町長は、脳ドック受診助成交付台帳等を備え、交付状況を常に明確にしておくものとする。

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年要綱第9号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第9号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

斜里町国民健康保険脳ドック受診者助成事業要綱

平成15年12月1日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
平成15年12月1日 要綱第16号
平成17年3月23日 要綱第9号
平成29年3月30日 要綱第9号
平成30年3月30日 要綱第9号
令和2年3月31日 要綱第6号