○次世代育成支援対策推進法施行規則

平成17年3月23日

規則第7号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表前段の欄に掲げるものとし、それぞれ同表後段の欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

斜里町長

斜里町長が任命する職員

斜里町議会議長

斜里町議会議長が任命する職員

斜里町選挙管理委員会

斜里町選挙管理員会が任命する職員

斜里町農業委員会

斜里町農業委員会が任命する職員

斜里町消防長

斜里町消防長が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法施行規則

平成17年3月23日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第9章 福利・厚生
沿革情報
平成17年3月23日 規則第7号