○斜里町火葬場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 町は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項の規定による火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 オホーツク斎場(以下「斎場」という。)
位置 斜里町以久科北589番地
(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(副葬品の制限)
第4条 使用者は、火葬及び収骨の障害となる物品をひつぎに収納してはならない。
(使用料)
第5条 火葬場を使用しようとする者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別な理由があると認めたときは使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(墓地火葬場使用条例の廃止)
2 墓地火葬場使用条例(昭和27年条例第12号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
火葬場の使用料
| 区分 | 使用料 |
町内者 | 12歳以上 | 10,000円 |
12歳未満6歳以上 | 8,000円 | |
6歳未満 | 5,000円 | |
死産児、包衣産物、肢体、埋葬体 | 3,000円 | |
町外者 | 12歳以上 | 20,000円 |
12歳未満6歳以上 | 16,000円 | |
6歳未満 | 10,000円 | |
死産児、包衣産物、肢体 | 6,000円 |