○斜里町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 町は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項の規定による火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 オホーツク斎場(以下「斎場」という。)

位置 斜里町以久科北589番地

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(副葬品の制限)

第4条 使用者は、火葬及び収骨の障害となる物品をひつぎに収納してはならない。

(使用料)

第5条 火葬場を使用しようとする者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別な理由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(墓地火葬場使用条例の廃止)

2 墓地火葬場使用条例(昭和27年条例第12号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

火葬場の使用料

 

区分

使用料

町内者

12歳以上

10,000円

12歳未満6歳以上

8,000円

6歳未満

5,000円

死産児、包衣産物、肢体、埋葬体

3,000円

町外者

12歳以上

20,000円

12歳未満6歳以上

16,000円

6歳未満

10,000円

死産児、包衣産物、肢体

6,000円

斜里町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月23日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)