○斜里町議会傍聴規則
平成16年12月28日
議会規則第1号
斜里町議会傍聴規則(平成7年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることのできない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は示威的行為等により迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 傍聴人は、録音、録画、撮影、映写のための機器及び携帯電話、パソコン、タブレットPC、スマートフォン等を使用しないこと。ただし、議長の許可を得た者は除く。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。