○斜里町基金繰替運用規程

平成16年12月7日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、基金条例に定める繰替運用の適用細目について必要な事項を定めることを目的とする。

(繰替運用金台帳)

第2条 会計管理者は、基金の繰替運用にあたっては、運用金台帳(別記様式)を作成し、常に運用状況を明らかにしておかなければならない。

(繰替の期間)

第3条 繰替の期間は、条例の目的に支障のない限りの期間とし、かつ10年以内とする。

(利率)

第4条 繰替えて運用する期間中の利率は、繰替運用実行日における繰替の期間に対応する定期性預金利率を適用する。

(繰戻しの方法)

第5条 繰戻しの方法は年度内経理資金においては期間満了時一括とし、年度間繰入金については据置期間を1年以内とし、年1回元金均等とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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斜里町基金繰替運用規程

平成16年12月7日 規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
平成16年12月7日 規程第4号
平成18年5月30日 規程第3号
平成19年3月15日 規程第2号
平成19年9月28日 規程第6号
平成24年3月30日 規程第2号