○斜里地域障害者生活支援事業実施要綱

平成16年10月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活する障害者が居宅生活を継続して送ることが可能な状況にするための支援について必要な事項を定め、障害者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、身体的、知的、精神的な面において日常生活を維持するのに支障があると、次条第2号に規定する検討会議において認定された者をいう。

(事業の内容)

第3条 この要綱に基づき行う事業は、次の各号に定める事業とする。

(1) 生活支援事業

(2) 生活支援検討会議の運営

(3) ノーマライゼーション理念の普及

(費用の負担)

第4条 前条に掲げる事業を利用する者から徴収する利用者負担金については、当分の間無料とする。

(利用の申請)

第5条 第3条第1号に定める事業を利用しようとする者は、必要に応じて利用申請書を提出するものとする。

(事業の委託)

第6条 町長は、第3条第1号に定める事業の一部又は全部を社会福祉法人に委託することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

斜里地域障害者生活支援事業実施要綱

平成16年10月1日 要綱第22号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 要綱第22号