○斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年8月20日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会的妥当性を欠く方法により金品又は権利の行使をみだりに要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。

5 委員長が不在のとき又は事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

6 委員会は、別表に掲げる部局長等の職員をもって充てる。

(委員長)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(職務)

第6条 委員会は、次の職務を行う。

(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達するために必要な事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められたときは、直ちに警告、退去命令、排除等の必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。この場合において委員長は、事態が窮迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による事実把握を命ずるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務課総務係で行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定は適用せず、当該要綱改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町税等収納向上対策本部設置要綱第3条第2項、斜里町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項、私有車の公務使用に関する取扱要綱別記様式(第4条関係)、斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項、同別表(第4条関係)、及び斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱第10条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員長

副町長

副委員長

総務部長

委員

民生部長

産業部長

教育部長

国保病院事務部長

議会事務局長

画像

斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年8月20日 要綱第21号

(平成24年4月1日施行)