○身体障害者デイサービス事業実施要綱
平成16年6月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成15年10月29日付厚生労働省老健局長通知「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用について」(以下「平成15年通知」という。)に基づく身体障害者デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業所)
第2条 デイサービス事業を実施する指定介護事業所は、斜里デイサービスセンター(斜里町青葉町40番地1)とする。
(利用定数)
第3条 デイサービス事業の利用定数は週2名とし、介護保険法の指定介護事業所の目的に支障のない範囲で行うものとする。
(利用者)
第4条 デイサービス事業を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 在宅で身体障害者手帳をもっている者
(2) 食事・排泄・入浴・移動の生活動作のうち、3つ以上について一部介助を必要とする者又は同程度に準じる者
(3) 利用を希望する年度において65歳に達しなく、その年度の4月1日現在20歳以上の者
(利用申請)
第5条 デイサービス事業を利用しようとする者は、別記第1号様式により町長に申請しなければならない。
(利用希望登録)
第7条 町長は、利用決定者が第3条の利用定数を超えるときは、利用希望登録を行い、利用者の便宜を図る。
2 利用希望登録は、定期利用と不定期利用の2種類とする。
(利用者負担)
第8条 デイサービス事業の利用により生じる利用者負担額は、「平成15年通知」及び「斜里町障害者居宅生活支援事業の実施に関する条例」によることとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

