○斜里町漁業近代化資金利子助成要綱

平成16年3月26日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を借り入れする漁業者等の負担を軽減するため利子助成を行い、漁業経営の近代化と安定に資することを目的とする。

(利子助成対象者)

第2条 この要綱に基づく利子助成対象者は、漁業近代化資金を借り入れた漁業者等で町長が利子助成対象者と承認した、町内で漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業を営む法人、漁業協同組合とする。

(利子助成額)

第3条 利子助成額は、漁業者等が借り入れた漁業近代化資金毎年の償還日における融資平均残高(計算期間中の延滞額を除く毎日の最高残高の総和をその期間中の日数で除して得た額)に年利1%を乗じて得た額を限度とする。ただし、借入利率(基準金利から北海道の利子補給率を控除した率)が年利2%を下回る場合は1%を控除した利率を乗じて得た額とする。

(利子助成の期間)

第4条 利子助成の期間は、漁業近代化資金の貸付条件による貸付期間とする。ただし、期間内に償還が完了したときは、償還完了日までとする。

(利子助成承認の申請)

第5条 この要綱に基づき利子の助成を受けようとする者は、漁業近代化資金利子助成承認申請書(別記第1号様式)に融資機関の貸付決定書の写しを添付のうえ町長に提出するものとする。

(利子助成承認の決定)

第6条 町長は前条の申請に基づき審査のうえ、適当と認める場合は、別記第2号様式により承認の決定を漁業者等へ通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 町長は利子助成金の請求があった場合において、その請求が適正であると認めたときは当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子助成金を交付するものとする。

(利子助成の打切り)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、利子の助成を打ち切ることがある。

(1) 代位弁済など、その融資に事故が発生したとき

(2) 虚偽又は不正な方法により利子の助成又は融資を受けた場合

(3) 町税及び町の公法上の収入に滞納が発生した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第18号)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

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斜里町漁業近代化資金利子助成要綱

平成16年3月26日 要綱第10号

(平成17年4月1日施行)