○斜里都市計画事業斜里中央土地区画整理事業施行条例

平成15年12月26日

条例第29号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により斜里町が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、斜里都市計画事業斜里中央土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、斜里町港町の一部及び本町の一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、斜里町役場内に置く。

2 町長は、前項の事務所のほか、特定の事務を処理するために必要な事務所を置くことができる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、国庫補助金及び法第120条の規定による公共施設管理者負担金を除き、斜里町が負担する。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第7条 法第56条第1項の規定により、斜里中央土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により町長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の数は、2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第10条 法第58条第1項に規定する選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員(以下「所有者委員」という。)及び借地権者から選挙される委員(以下「借地委員」という。)について、それぞれ予備委員を置くことができる。

2 予備委員の数は、所有者委員及び借地委員の数のそれぞれ半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除き、次条に定める数以上の得票のあった者のうち、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、町長がくじで定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 町長は、選挙された委員に欠員が生じた場合においては、第3項の規定により定めた順位に従い、順次予備委員をもって補充する。

6 町長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその者を通知する。

7 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての地位を取得する。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、所有者委員及び借地委員の数で、その選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の3分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 所有者委員の欠員が3人又は借地委員の欠員が1人を超えた場合において、予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験委員に欠員を生じた場合においては、町長は、速やかに補欠の委員を選任する。

第4章 地積の決定方法

(基準地積の決定)

第15条 換地計画において換地及び清算金を定めるための基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日から14日を経過した日(以下「基準地積確定日」という。)現在において土地登記簿に登記されている地積(以下「登記地積」という。)とする。ただし、条例の施行の日現在において、登記されていない宅地については、町長が実測した地積とする。

2 宅地所有者は、登記地積が実測地積と相違があると認めるときは、前項の基準地積確定日から60日以内に、町長に、その土地の地積の査定を申請することができる。

3 前項の申請には、実測図及び隣接宅地所有者の同意書を添付して行わなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上に渡り連続するときは、その全部について申請しなければならない。

4 町長は、第2項の申請があった場合において、実測した地積又は査定した地積と登記地積とが相違する場合は、その実測地積又は査定した地積をもって基準地積とする。

5 町長は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及び隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測し基準地積を更正することができる。

6 町長は、道路に囲まれた区域、その他適当と認める区域について実測した地積が基準地積の合計と相違する場合は、その差を基準地積にあん分し、基準地積を更正しなければならない。この場合において、前2項の規定により基準地積を更正した宅地その他特別の理由があると認められる宅地については、あん分から除くものとする。

7 基準地積確定日以後に分筆又は合筆が行われた宅地については、分筆又は合筆前の基準地積を標準として、町長が査定した地積をもって当該宅地の基準地積とみなす。

(所有権以外の権利の目的である宅地地積)

第16条 換地計画において、換地について所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の目的となっている宅地又はその部分の地積は、登記地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出のあった地積をもってその権利の基準地積とする。ただし、申告又は届け出に係る宅地又はその部分の地積の合計が登記地積に符号しないときは、町長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第17条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第18条 従前の宅地及び換地の価額は、町長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(所有権以外の権利が存する場合の評価)

第19条 所有権以外の権利が存する宅地及び換地については、前条の規定により定めた宅地及び換地の価額を、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、賃貸借料等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて、所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分するものとする。

第6章 清算

(清算金の算定)

第20条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地(従前の宅地に存する所有権以外の権利を含む。)の価額に乗じて得た額(以下「従前地の権利価額」という。)と当該換地又は当該換地に対して定められた所有権以外の権利の価額との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前地の権利価額とする。

(清算金の相殺)

第21条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、法第112条第1項に該当する場合は、この限りでない。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第22条 町長は、前条の清算金を徴収し又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第23条 町長は、徴収すべき清算金の額が1人について3万円以上で、かつ、納付すべき者から次条第1項の規定による分割納付の申出があった場合又は交付すべき清算金の額が1人について3万円以上である場合は、当該清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収又は分割交付を完了すべき期限は、第1回の徴収又は交付の期限の翌日から起算して、清算金の額に応じて次の区分によるものとする。

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割徴収又は分割交付すべき期限

3万円以上10万円未満

1年以内

10万円以上15万円未満

2年以内

15万円以上20万円未満

3年以内

20万円以上30万円未満

4年以内

30万円以上

5年以内

2 町長は、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付の申出をした者又は分割交付を受けるべき者に対し、その清算金の総額、毎回の額、期限及び場所を通知するものとする。

3 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付する期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6月目とする。

4 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、当該清算金に付すべき利子を合わせて毎回均等とする。利子の利率は、令第61条第1項により町長が別に定める率とし、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から付すものとする。

5 清算金を分割納付すべき者は、納付期限前に清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 町長は、清算金を分割納付すべき者が、分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

7 清算金を分割交付する場合において、町長が必要と認めたときは、交付期限前においても未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。

(分割納付の申出)

第24条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、町長が別に通知する日までに町長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申出を承認する場合において、必要な条件を付することができる。

(延滞金)

第25条 町長は、納付すべき清算金を滞納する者がある場合においては、法第110条第3項の規定に基づき督促状をもって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 町長は、督促された者が指定された期限までに当該清算金を納付しない場合において、当該清算金に指定した期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

3 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(氏名又は住所の変更届出)

第26条 清算金を分割納付すべき者又は清算金の分割交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(仮清算金への準用)

第27条 第20条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し又は交付する場合に準用する。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権についての同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で斜里町に居住しない者又は主たる事務所を有しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、斜里町に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したとき又はその代理人を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(権利の異動の届出)

第30条 基準地積確定日以後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第31条 町長は、必要があると認められるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前であっても、法第103条第2項の規定による換地処分を行うことができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、斜里町規則で定める。

この条例は、斜里都市計画事業斜里中央土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

斜里都市計画事業斜里中央土地区画整理事業施行条例

平成15年12月26日 条例第29号

(平成15年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成15年12月26日 条例第29号