○国営農地開発事業による雑用水施設安全対策事業補助金交付要綱

平成15年9月11日

要綱第12号

(目的)

第1条 国営農地開発事業により整備された、峰浜地区及び斜里山麓地区雑用水施設の安全対策事業について必要な事項を定め、もって地域住民の健康を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 維持管理組合 峰浜地区雑用水施設管理組合及び斜里山麓地区雑用水施設管理組合をいう。

(2) 滅菌器等 滅菌器及び濾過器をいう。

(補助対象経費)

第3条 この要綱において補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 滅菌器等整備にかかる経費

(2) その他町長が認める整備にかかる経費

(補助額)

第4条 この要綱における補助金は、前条の整備にかかる経費の3分の2以内に相当する額(千円未満切り捨て)とする。

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、滅菌器等を整備する維持管理組合とする。

(補助金の交付申請、決定)

第6条 補助金の交付、決定等については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

国営農地開発事業による雑用水施設安全対策事業補助金交付要綱

平成15年9月11日 要綱第12号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第7章 土地改良
沿革情報
平成15年9月11日 要綱第12号