○斜里町税等収納向上対策本部設置要綱

平成15年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、自主財源である町税及び使用料等税外の収入金(以下「町税等」という。)の収納向上により滞納縮減を図るため、斜里町税等収納向上対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 本部は、目的達成のため次の事項を所掌する。

(1) 収納組織・体制に関すること。

(2) 収納計画に関すること。

(3) 滞納整理の手法等に関すること。

(4) 滞納関係の情報交換に関すること。

(5) その他収納向上対策に関すること。

(組織)

第3条 本部長は町長が務め、本部の事務を統括し本部職員を指揮監督する。

2 副本部長は副町長とし、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 本部員は、斜里町事務執行規則第26条に規定する政策会議の構成員及び次の職員をもって構成する。ただし、所掌事項の遂行に必要な職員については、別に本部長が指定することができる。

会計管理者、財政課長、企画総務課長、ウトロ支所長、児童育成課長、水道課長、学校教育課長、病院事務次長、税務課長

(会議)

第4条 本部の会議は、年2回(原則として6月、11月)開催することとし、そのほか本部長が必要に応じて招集することができる。

(事務局)

第5条 本部の事務局を総務部税務課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、会議に諮かり本部長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第13号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定は適用せず、当該要綱改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町税等収納向上対策本部設置要綱第3条第2項、斜里町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項、私有車の公務使用に関する取扱要綱別記様式(第4条関係)、斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項、同別表(第4条関係)、及び斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱第10条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第41号)

この要綱は、公布の日より施行し、平成28年8月1日から適用する。

(令和元年要綱第24号)

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和4年要綱第27号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

斜里町税等収納向上対策本部設置要綱

平成15年4月1日 要綱第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第10号
平成16年4月1日 要綱第12号
平成18年5月30日 要綱第13号
平成19年3月15日 要綱第12号
平成24年3月30日 要綱第14号
平成28年12月30日 要綱第41号
令和元年10月21日 要綱第24号
令和4年9月30日 要綱第27号