○斜里町知的障害者社会参加活動助成要綱
平成15年4月21日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第7号に該当する事業として、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者(以下「障害者」という。)がその有する能力を活用し、社会参加を通じて心身状態の保持及び自立の向上に資するため、障害者の行う社会参加活動に対して助成することにより、障害者福祉の増進を図ることを目的とする事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 社会参加活動(以下「活動」という。)とは、障害者が福祉施設又は民間事業所等に赴いて行う、施設管理の補助又は施設利用者との話し相手や見まもりなどの軽度な就労で町長が認めた福祉活動をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となるのは、助成対象活動の承認を受けた在宅の障害者本人及び当該認定障害者の保護者又は権利擁護者(以下「認定障害者等」という。)で、次に掲げる項目を満たす者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 厚生省令(昭和48年省令第156号)に基づく療育手帳に「B」と記載されている者
(3) 定期の就労をしていない者で、助成金交付申請前3ケ月の平均就労日数が、月10日未満の者
(活動の承認)
第4条 認定障害者等は、町長が別に定める承認申請書に関係書類を添えて提出し、助成対象活動であることの承認を受けなければならない。
(助成額)
第5条 助成額は、1日につき2時間以上の活動に対して日額1,000円を助成する。ただし、週2回を限度とする。
(交付決定)
第6条 町長は、認定障害者等から助成金交付申請書を受理した時は、その内容を審査の上、助成を決定し交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。


