○排水機場管理運営費の適正負担及び負担軽減対策実施要綱

平成14年12月20日

要綱第21号

(目的)

第1条 国営農業農村整備事業により設置された、斜里川左岸地区美咲排水機場(以下「美咲排水機場」という。)及び斜里川右岸地区斜里右岸排水機場(以下「斜里右岸排水機場」という。)の維持管理運営費(以下「事業費」という。)について必要な事項を定め、もって地域農業の振興と経営の安定及び負担軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水機場とは、排水に要する機械を設置している建物及びその内部設備並びに遊水地をいう。

(2) 基幹水利事業とは、町が実施する基幹水利施設維持管理事業をいう。

(3) 管理組合とは、機場及び排水路を管理運営するために受益者で組織する団体をいう。

(4) 公共補助残とは、基幹水利施設維持管理事業における国及び道補助金を減じた額をいう。

(管理方法)

第3条 斜里町は美咲排水機場及び斜里右岸排水機場を基幹水利事業をもって管理し、管理組合は日常の運転管理を担うものとする。

(負担区分)

第4条 町が実施する基幹水利事業では「斜里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例」に基づき、事業費の公共補助残の10分の10以内の負担を管理組合に求めるものとする。

2 管理組合は、第1項の規定により算出された負担を、別に送付される納付書により納付するものとする。

(事業実施及び実績見込の協議)

第5条 町長は、毎年3月25日までにその属する年度の機場管理に係る実績見込書と翌年度に係る実施見込書を管理組合に提示しなければならない。

(事業見込みの協議)

第6条 町長と管理組合は、第5条に規定する実績見込と事業見込の協議を行い、第4条に規定する負担区分に拘わらずに当該年度の負担区分を変更することが出来るものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第10号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第18号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

排水機場管理運営費の適正負担及び負担軽減対策実施要綱

平成14年12月20日 要綱第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第7章 土地改良
沿革情報
平成14年12月20日 要綱第21号
平成17年3月23日 要綱第10号
平成18年9月29日 要綱第18号