○特定環境保全公共下水道事業接続奨励要綱
平成14年2月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、特定環境保全公共下水道事業(以下「下水道」という。)の円滑な運営を図るため、下水道処理区域内の事業所等が設置している合併処理浄化槽を廃止し、下水道施設に接続しようとする者に対し、奨励金及び補助金(以下「奨励金等」という。)を交付し、下水道普及促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定環境保全公共下水道事業」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条で規定されたウトロ地区における公共下水道事業をいう。
2 この要綱において「事業所等」とは、下水道処理区域内に1日当り最大処理能力5立方メートル以上の合併処理浄化槽を設置している事業所をいう。
3 この要綱において「合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定されたもののうち、し尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設のことをいう。
(奨励金等の交付)
第3条 町長は、事業所等が下水道処理区域内において法定耐用年数が3分の2以下の合併処理浄化槽を廃止し、供用開始後2年以内に下水道に接続した場合、当該事業所等に奨励金を交付する。
2 下水道に接続した事業所等で合併処理浄化槽を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)により適正な処理を行った場合、当該事業所等に補助金を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず町税及び町の公法上の収入を完納していない者に対しては、奨励金等を交付しない。
(奨励金等の額及び限度)
第4条 奨励金の額は、当該事業所等に対し、前年度に賦課された下水道使用料相当額の2分の1の額とする。
3 補助金の対象となる経費は、合併処理浄化槽の撤去に関する費用とする。
4 補助率及び限度額は、補助対象経費の2分の1以内とし、3,000千円を限度とする。
(奨励金等の交付期間及び方法)
第5条 奨励金は、当該下水道に流入させるために排水施設を設置した翌年度から5年を限度として交付する。
2 補助金は、対象事業を実施した年度に交付する。
(奨励金等の申請手続き及び事業認定)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、毎年5月末までに、特定環境保全公共下水道事業接続奨励金交付申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
3 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽廃止・撤去事業計画書(様式第3)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、事業計画を認定した場合は、合併処理浄化槽廃止・撤去事業計画認定通知書(様式第4)により申請者に通知する。
5 補助金の交付申請は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)によるものとする。
6 町長は事業計画の認定にあたり、この要綱に基づく事業実施に関し必要な条件を付すことができる。
(承継及び譲渡)
第7条 町長は、事業所等の相続、合併、譲渡等の理由により、奨励金等の交付を受ける者に変更が生じたときは、当該事業活動が継続される場合に限り、承継者に対し、残期間の奨励金等を交付することができる。
(奨励金等の減額等)
第8条 町長は、奨励金等を受ける者が、次の各号の一に該当するときは奨励金等を減額し、又はその交付を取消し、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業所等を廃止し、又は6ヶ月以上休業(季節的休業は除く。)したとき。
(3) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。
(4) 町税及び町の公法上の収入に関して虚偽の申請をしたとき。
(調査)
第9条 町長は、奨励金等の交付又は承継の申請があった場合、当該事業所等施設の実態を調査することができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
奨励金交付限度額
接続年次 | 浄化槽能力区分(m3/日) | 奨励金交付限度額(千円) |
2年以内 | 201m3超 | 20,000 |
101~200m3 | 15,000 | |
51~100m3 | 7,500 | |
11~50m3 | 3,000 | |
5~10m3 | 1,000 |
1 浄化槽能力は、日最大処理能力とする。
2 接続年次は、処理開始区域を公示されたときからの区分とする。





