○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条第7条及び第13条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条に規定する規則で定めるものは次に掲げる団体とする。

(1) 学校法人 斜里大谷学園

(2) 斜里第一漁業協同組合

(3) ウトロ漁業協同組合

(4) 社会福祉法人 斜里町社会福祉協議会

(5) 社会福祉法人 斜里福祉会

(6) 斜里町商工会

(7) 斜里町森林組合

(8) 斜里町土地開発公社

(9) 斜里町農業協同組合

(10) 財団法人知床財団

(復帰時における調整)

第3条 条例第6条及び第13条に規定する規則は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第7号)とする。

第4条 削除

(協定書)

第5条 条例第2条第1項における取決めは、斜里町職員の公益的法人等への派遣に関する協定書(別記様式第1号)を基に行う。

(同意書)

第6条 派遣にあたっての職員の同意は、派遣同意書(別記様式第2号)により行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第4条及び次項の規定は同年3月31日から施行する。

(退職派遣者に関する規定の適用)

2 第3条及び第4条の規定は、平成14年3月31日以降に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第13号

(平成20年12月1日施行)