○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項、第6条、第7条及び第13条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条に規定する規則で定めるものは次に掲げる団体とする。
(1) 学校法人 斜里大谷学園
(2) 斜里第一漁業協同組合
(3) ウトロ漁業協同組合
(4) 社会福祉法人 斜里町社会福祉協議会
(5) 社会福祉法人 斜里福祉会
(6) 斜里町商工会
(7) 斜里町森林組合
(8) 斜里町土地開発公社
(9) 斜里町農業協同組合
(10) 財団法人知床財団
(復帰時における調整)
第3条 条例第6条及び第13条に規定する規則は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第7号)とする。
第4条 削除
(同意書)
第6条 派遣にあたっての職員の同意は、派遣同意書(別記様式第2号)により行う。
附則
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。


