○斜里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年3月20日

条例第17号

斜里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第12号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町、町民及び事業者が協力して、本町における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)をいう。

(2) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生品 再生資源を用いた製品をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制するとともに、再生品の使用又は不要品の活用等により再生利用を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、再生利用を促進するための資源回収等に自主的に取り組むとともに、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再生利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 町は、再生利用等による廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)は、その土地又は建物及び周辺環境の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、キャンプ場、河川、海浜その他の公共の場所を利用する場合は、当該公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 事業者は、環境美観を損ね不法投棄を誘発しないよう、事業活動を行う場所の適正な維持管理に努めなければならない。

(指導、助言)

第7条 町長は、廃棄物の減量、再生利用を促進させるため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 町長は、法第5条の6の規定により、一般廃棄物の適正な処理及びごみ減量等を推進するため、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物のごみ減量のための町の施策への協力その他の活動を行う。

第2章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、その基本的事項を告示するものとする。

2 前項の基本的事項に変更があった場合は、その都度変更の内容を告示するものとする。

(町長が処理する一般廃棄物)

第10条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い家庭系廃棄物(浄化槽にかかる汚泥を除く。)の収集、運搬及び処分をしなければならない。

2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認められるときは、事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。

3 第1項及び第2項で定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別に定める手数料を徴収することができる。

(事業系一般廃棄物の処理について)

第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら収集運搬出来ないときは、一般廃棄物の収集運搬を業として行うことができる者に収集運搬させなければならない。

(一般廃棄物処理の委託)

第12条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の全部又は一部について町長が必要と認めるときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定める基準により、その業務を委託することができる。

(一般廃棄物の適正処理困難物の指定)

第13条 町長は、町が行う一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関わる設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難になっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 前項の適正処理困難物は、規則で定める。

3 町長は、適正処理困難物の製造、加工、流通、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第14条 法第7条第1項又は第4項の規定により、一般廃棄物処理業を行おうとする者、又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、法第7条の2第1項に定める事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 第1項の許可の期間は、2年とする。

4 町長は、法第7条の3及び浄化槽法第41条第2項の規定により第1項に定める許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第3章 手数料

(廃棄物処理手数料)

第15条 第10条の規定により町が一般廃棄物の処理をする場合で別表1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表に定める手数料を徴収する。

2 町長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、前項の手数料を全部若しくは、一部を免除することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可交付手数料)

第16条 第14条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別表2に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

第4章 雑則

(報告)

第17条 町長は、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第18条 町長は、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物収集運搬若しくは処分を業とする者の事業所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関する必要な帳簿書類その他の物件を検査することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年10月1日より施行する。

別表1(第15条関係)

取扱区分

金額

備考

区分

種類

形状

単位

家庭系

一般ごみ及び燃えないごみ

指定袋

15リットル

30円

 

指定袋

30リットル

60円

指定袋

45リットル

90円

生ごみ

指定袋

4リットル

15円


指定袋

7リットル

20円

指定袋

15リットル

30円

粗大ごみ

処理券

3辺合計が1メートル未満

60円

粗大ごみ未収集地区から自己搬入の場合は左記の1/2の額とする。

処理券

3辺合計が1メートル以上2メートル未満

200円

処理券

3辺合計が2メートル以上

300円

事業系

一般ごみ及び燃えないごみ

指定袋

30リットル

30円

 

指定袋

45リットル

45円

生ごみ

指定袋

15リットル

15円

 

指定袋

30リットル

30円

指定袋

45リットル

45円

粗大ごみ

処理券

3辺合計が1メートル未満

30円

 

処理券

3辺合計が1メートル以上2メートル未満

100円

処理券

3辺合計が2メートル以上

150円

別表2(第16条関係)

種類

単位

金額

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

1件

3,000円

許可証の再交付を受けようとする者

1件

300円

斜里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年3月20日 条例第17号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第6章 清掃・墓地
沿革情報
平成14年3月20日 条例第17号
平成17年3月23日 条例第14号
平成17年12月15日 条例第35号
平成25年3月25日 条例第20号
平成29年6月26日 条例第13号