○斜里町くらしの安全条例
平成14年3月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、人命の尊重と消費者権利の擁護を基本とした、交通事故の防止及び犯罪の防止並びに消費生活の安定と向上に必要な基本理念を定め、町民、事業者及び町の責務を明らかにし、町民の意識の高揚と安全活動を推進することにより、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民、事業者及び町は、それぞれの責務を果たしつつ、相互に補い合い協働することにより、交通事故の防止、犯罪の防止、消費生活の安定と向上を図り、くらしの安全を確保することを基本とする。
(1) 「町民」とは、町内に居住する者、町内に滞在する者及び町内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。
(2) 「事業者」とは、町内において事業を営むすべての者をいう。
(3) 「消費者の権利」とは、商品又は役務について、安全であり、選択の自由と、不当取引から保護され、速やかに被害が公正に救済されること、また、消費生活において、情報の提供、消費者教育及び消費者の意見が適切に反映されることをいう。
(交通事故の防止等に関する責務)
第4条 第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、交通安全を推進するため、町民、事業者及び町は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 町民
ア 交通安全に関する知識を習得し、意識の高揚
イ 交通マナーを守り、町及び関係団体が実施する交通安全対策への協力
ウ 関係法令を遵守し、積極的な交通事故の防止
(2) 事業者
ア 従業員の交通安全に関する意識の高揚
イ 車両及び周辺環境の整備等交通事故防止に必要な措置
ウ 町及び関係団体が実施する交通安全対策への協力
エ 関係法令を遵守し、積極的な交通事故の防止
(3) 町
ア 交通事故防止のための広報、啓発活動及び情報の提供
イ 交通安全を推進するための指導及び交通安全教育
ウ 交通環境の整備及び改善
エ 高齢者及び障害者等に対する交通安全対策
オ 交通事故被害者等に対する支援
カ その他交通安全推進に必要な措置
(犯罪の防止等に関する責務)
第5条 基本理念にのっとり、犯罪を防止するため、町民、事業者及び町は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 町民
ア 防犯意識の高揚と身辺の安全に関する点検及び防犯上必要な措置
イ 地域での密接な連携と、町及び関係団体が実施する防犯対策への協力
ウ 犯罪に遭うおそれのある者などから救助を求められたとき、事件、事故に遭遇したときは、速やかに関係機関への連絡
(2) 事業者
ア 従業員の防犯に関する意識の高揚、周辺環境の整備等犯罪防止に必要な措置
イ 町及び関係団体が実施する防犯対策への協力
ウ 犯罪に遭うおそれのある者などから救助を求められたとき、事件、事故に遭遇したときは、速やかに関係機関への連絡
(3) 町
ア 犯罪を防止するための広報、啓発活動及び情報の提供
イ 安全なくらしを確保するための防犯教育
ウ 犯罪を防止するための町有施設の整備及び改善
エ 高齢者及び障害者等に対する防犯対策
オ 犯罪被害者等に対する支援
カ その他犯罪の防止に必要な措置
(消費者保護に関する責務)
第6条 基本理念にのっとり、消費者の権利を擁護するため、町民、事業者及び町は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 町民
ア 消費生活に関し、町及び関係団体が実施する諸活動への協力
イ 消費生活に関する知識の習得、情報の収集
ウ 消費生活の安定及び向上を図るため、消費者相互の連携
(2) 事業者
ア 消費者意見の反映
イ 消費生活用品の品質保持及び役務等内容の向上と取引の適正化
ウ 関係法令の遵守
(3) 町
ア 消費生活の安定と向上のための広報、啓発活動及び情報の提供
イ 消費者被害防止のための調査及び消費者教育
ウ 高齢者及び障害者等に対する消費生活安定対策
エ 消費生活に関する意見の反映及び相談、苦情の適切かつ迅速な処理
オ その他消費者保護に必要な措置
(諸団体との連携)
第7条 町は、この条例の目的を達成するため、関係行政機関、関係団体と連携し、くらしの安全活動を推進するとともに、必要に応じ意見を求めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。