○斜里町栄誉賞条例
平成14年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、広く町民に敬愛され、町民に夢と希望と誇りを与えた個人又は団体に対して、その功績をたたえることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 町長は、次の区分により表彰する。
(1) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの
(2) 栄誉をたたえて 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び副賞を贈呈して行う。
(選考及び決定)
第4条 表彰については、町長が斜里町顕彰条例(昭和43年条例第6号)第5条に規定する斜里町顕彰委員会の審査を経て決定する。
(表彰の日)
第5条 表彰は、斜里町顕彰条例第4条に規定する顕彰の日に行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その都度行うことができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。