○斜里町栄誉賞条例

平成14年3月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、広く町民に敬愛され、町民に夢と希望と誇りを与えた個人又は団体に対して、その功績をたたえることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 町長は、次の区分により表彰する。

(1) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの

(2) 栄誉をたたえて 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び副賞を贈呈して行う。

(選考及び決定)

第4条 表彰については、町長が斜里町顕彰条例(昭和43年条例第6号)第5条に規定する斜里町顕彰委員会の審査を経て決定する。

(表彰の日)

第5条 表彰は、斜里町顕彰条例第4条に規定する顕彰の日に行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その都度行うことができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町栄誉賞条例

平成14年3月8日 条例第1号

(平成14年3月8日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
平成14年3月8日 条例第1号