○斜里郡3町終末処理事業組合の職員の再任用に関する条例

平成13年12月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用等)

第2条 職員の再任用に関する事項は、斜里町の職員の再任用に関する条例(平成13年条例第21号)を準用する。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合の職員の再任用に関する条例

平成13年12月18日 条例第1号

(平成13年12月18日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
平成13年12月18日 条例第1号