○斜里町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年4月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 センターの利用定員は、20名以内とする。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、特別な理由がない限り制限がないものとする。
2 町長は、利用者の決定にあたっては、斜里町高齢者ケア会議の意見を聴き決定する。
3 町長は、利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 常時医療管理下におかれなければならない者、又は常時介護を必要とする者であるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者又は、感染性疾患等で伝染性のある疾病を有する者であるとき。
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めたとき。
(利用承認の取消)
第6条 条例第7条第3号の規定により、利用の承認を取り消すことができる場合は、次のとおりとする。
(1) 常時医療管理下に置かれる状態、又は常時介護を必要とする状態になったとき。
(2) 利用料を3カ月以上滞納したとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 正当な事由によらないで長期にわたりセンターを利用しないとき。
(5) 前各号に掲げる他、町長が必要と認めたとき。
2 利用者が退去しようとするときは、退去の日の10日前までに町長に退去届(様式第6号)を提出しなければならない。
3 利用者が1月以上センターを利用しない場合は、理由を付して町長に届け出なければならない。
(管理負担金)
第8条 条例第9条の規定に基づく管理負担金は、1人用にあっては月額12,000円、2人用にあっては月額18,000円とする。
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は、条例第9条第1項の規定にかかわらず、特段の事情があると認める者に対し、利用料を減免することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 センターの利用者は、指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの建物及び設備を損傷若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を持ち込まないこと。
(3) 指定の場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。
(4) 利用者間の親睦を図り、秩序の保持に努めること。
(5) その他公衆衛生及びセンターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。








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