○医療事故防止対策に関する要綱

平成13年9月1日

訓令第2号

(前文)

1 医療事故=医療の過程において、医師等医療従事者が予測しなかった悪い事態にいたるものをいう。うち従事者の過失によるものを医療過誤という。患者側が医療過誤を主張し損害賠償を求める訴訟等を医療紛争と定義する。

2 現状=近年、事故や紛争が増加している現状にある。

3 今後の傾向=医療の高度、複雑化により事故が起こりやすい状況及び患者の権利意識の高揚による紛争の増加が見込まれる。また、法的準委任関係の基本でもある信頼関係の基礎となる説明の重要性が高まっている。特に事故の場合、患者の被害回復処理を第一として、事故処理直後ただちに誠意をつくした事態の説明が求められ、事故そのものではなく説明有無が紛争の発端となる事態もある。事故処理にあたってはもとより、紛争に至らないための信頼関係にとって説明の重要性が増している。

4 対応の原則=事故は、患者への被害及び紛争の場合の苦痛をもたらし、かつ、事故紛争関係者の時間的、労力的、精神的負担など、当事者双方に苦痛が大きく、何よりも事故防止が第一であり、さらに起きた場合の適切な対応が求められる。

5 発生防止の院内体制=(1)事故、過誤を絶対起こさない全職員意識付けや研修(2)行為ごとの安全確認と点検の実施及びその仕方の要領化(3)接遇、説明改善による信頼関係の向上(4)これら対策に関する職員教育と防止対策体制が必要とされる。

6 防止対策の推進=防止対策を推進するため、事故防止に関する職員の責務と防止対策組織の設置及びその所掌事項等をこの要綱により定めるものとする。

(目的)

第1条 斜里町国民健康保健病院(以下「病院」という。)における医療事故等防止のため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 医療事故等とは、医療行為に関連した事故及び医療行為の過誤による事故をいう。(以下「事故等」という。)

(職員の責務)

第3条 病院職員(以下「職員」という。)は、常に事故等の防止に努めなければならない。

2 職員は、事故等が起きたときは速やかに上司並びに担当医師に報告し、指示を仰いで事故等の処理にあたるとともに、遅滞なく事故等報告書(別記様式1)を院長に提出しなければならない。

3 職員は、事故等に結び付く可能性のある異常、故障等の事態があったときは、速やかに上司に報告し指示を仰ぐと共に事故防止業務連絡簿(別記様式2)により記録しなければならない。

4 管理監督の地位にある者は、事故防止に関して管理監督者の注意義務をもって職員を指導しなければならない。

(事故等防止対策委員会)

第4条 事故等の防止対策を推進するため病院内に事故等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は次の事項を所掌する。

(1) 事故防止対策の規範、取扱い及び研修、教育に関すること。

(2) 事故につながる院内の仕組みや業務処理などの情報収集及び改善対策に関すること。

(3) 発生した事故等及び医療紛争の対応に関すること。

(4) 事故の報告を受け、原因の調査研究及び再発防止の改善指導措置等の審査を別記基準及び区分により実施すること。

3 委員会は、院長、副院長、事務長、看護師長、薬剤科長、事務次長及び院長が指名する者をもって構成する。

4 委員会は、関係部所の主任、係長等参考人の出席を求め、意見を聴することができる。

この訓令は、平成13年9月1日から実施する。

(平成14年要綱第18号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

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医療事故防止対策に関する要綱

平成13年9月1日 訓令第2号

(平成14年7月8日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第3章
沿革情報
平成13年9月1日 訓令第2号
平成14年3月1日 要綱第18号