○斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年7月2日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証 省令第6条第1項、第2項又は第3項に規定する被保険者証をいう。

(2) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(3) 短期被保険者証 省令第6条第1項、第2項又は第3項に規定する被保険者証より有効期限が短期間の保険者証をいう。

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療費等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付をいう。

(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会 斜里町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「手続条例」という。)に規定する弁明の機会をいう。

(督促)

第3条 斜里町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第23条に規定する督促状は、様式第1号のとおりとする。

(特別の事情に関する調査)

第4条 督促状を送付してもなお国民健康保険料が納付されないときは、国民健康保険料納付相談通知書(様式第2号)により、当該世帯主に対し、国民健康保険料を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。

(特別の事情等に関する届出)

第5条 世帯主は町長から求めがあった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、省令第5条の8第1項及び第2項に規定する特別の事情に関する届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 世帯主が、その財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃し又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

2 世帯主は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療費等に関する給付を受けることができる者となったときは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療費等に関する届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項に規定する届出書には、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(納付催告等の手順)

第6条 国民健康保険料を滞納している世帯主に対しては、次により納付の催告、納付相談及び納付指導を行う。

(1) 第4条に規定する国民健康保険料納付相談通知書による納付相談日を過ぎても納付されない場合は、徴収員が家庭訪問し、納付相談及び納付指導を行う。

(2) 前号の納付相談及び納付指導で事情聴取した内容等は、国民健康保険料滞納者納付相談・指導記録簿(様式第5号)に記載し、税務課長に報告するものとする。

(3) 第1号の納付相談及び納付指導において、家族構成、収入状況を勘案し、直ちに完納することが困難であると認められる場合には、分割納付を指導し、保険料分割納付誓約書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(短期被保険者証の交付)

第7条 国民健康保険料を滞納している世帯主で納付指導等による納付の履行に経過観察を要する、又は納付指導上交付が必要と認められる場合は、短期被保険者証を交付することができる。

2 短期被保険者証の有効期間は3箇月以内とする。ただし、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者の有効期間は、6箇月とする。

3 短期被保険者証は、継続して交付することができる。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第8条 短期被保険者証の交付を受けている者が、次の各号の一に該当したときは交付を解除する。

(1) 納付相談及び納付指導による納付計画が誠意をもって履行され、以後の納付にも期待ができると認められるとき。

(2) 第5条に規定する特別の事情に該当したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により短期被保険者証の交付措置を解除したときは、速やかに被保険者証を交付する。

(被保険者証の返還の措置)

第9条 法第9条第3項の規定により、当該保険料の納期限から省令で定める期間が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない世帯主において、第5条で定める特別の事情があると認められる場合を除き、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対して、被保険者証の返還を求める。

(1) 納付相談及び納付指導に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談及び納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談及び納付指導において取り決めた保険料の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れ又は免れようとする者

2 法第9条第4項の規定により、前項に規定する省令で定める期間が経過しない場合においても、特別な事情があると認められる場合を除き、同項に規定する世帯主に対して、被保険者証の返還を求めることができる。

3 被保険者証の返還を求める場合は、国民健康保険被保険者証返還予告通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知する。合わせて第5条に規定する特別の事情に関する届出書の提出を求めるものとする。

(審査委員会)

第10条 第9条の規定により被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務部長、民生部長、財政課長、税務課長、収納係長、課税係長、住民生活課長、医療年金係長及び委員長が指名する職員とし、委員長には副町長があたる。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(被保険者証の返還命令)

第11条 前条により被保険者証の返還が決定された場合は、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知し、返還を求めるものとする。

2 返還命令書を受けた世帯主が被保険者証を返還しない場合には、被保険者証の有効期限が到来した日をもって返還があったものとする。

(被保険者資格証明書の交付)

第12条 被保険者証の返還を求めた当該世帯主に対して被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第9号)により、被保険者資格証明書を交付するものとし、被保険者資格証明書交付台帳(様式第10号)に記載する。ただし、当該世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者にかかる短期被保険者証を世帯主に交付する。

2 被保険者資格証明書の交付年月日は、交付決定した日の翌月の初日とする。

3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等又は北海道医療給付事業を受けることのできるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

4 被保険者資格証明書を交付する世帯に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療費等又は北海道医療給付事業の対象者がいる場合は、その対象者に被保険者証を交付する。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第13条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項又は第8項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している国民健康保険料の納付が誠意をもって履行されたとき。

(2) 政令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯の属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療費等又は北海道医療給付事業を受けることができる者となったとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第11号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第14条 法第54条の3の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第12号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付する。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付の一時差止め)

第15条 法第63条の2第1項の規定により、当該保険料の納期限から省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。ただし、第5条に規定する特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。

2 法第63条の2第2項の規定により、前項に規定する省令で定める期間が経過しない場合においても、特別な事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部を差止めることができる。

3 一時差し止める保険給付の額は、滞納している国民健康保険料の額の概ね3倍以内とする。

4 一時差し止める保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差し止め通知書(様式第13号)により当該世帯主に通知する。

5 前項の決定をしたときは、保険料滞納額控除通知書(様式第14号)により当該世帯主に通知し、保険給付の全部又は一部から滞納している国民健康保険料額を控除することができる。

(保険給付の一時差止めの解除)

第16条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第13条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき、又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差し止めの解除を決定したときは、保険給付一時差し止め解除通知書(様式第15号)により当該世帯主に通知する。

3 一時差し止めを解除された保険給付金は、速やかに支給する。

(弁明の機会の付与)

第17条 被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めをしようとするときは、手続条例第28条の規定により、当該返還及び一時差止めの対象となるべき世帯主について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第16号)により、当該世帯主に通知する。

この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第13号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定は適用せず、当該要綱改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町税等収納向上対策本部設置要綱第3条第2項、斜里町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項、私有車の公務使用に関する取扱要綱別記様式(第4条関係)、斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項、同別表(第4条関係)、及び斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱第10条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成22年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第21号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

様式一覧表

様式第1号

督促状

第2号

国民健康保険料納付相談通知書

第3号

特別の事情に関する届出書

第4号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療費等に関する届出書

第5号

国民健康保険料滞納者納付相談・指導記録簿

第6号

保険料分割納付誓約書

第7号

国民健康保険被保険者証返還予告通知書

第8号

国民健康保険被保険者証返還命令通知書

第9号

被保険者資格証明書交付決定通知書

第10号

被保険者資格証明書交付台帳

第11号

被保険者資格証明書の交付措置解除通知書

第12号

特別療養費支給申請書

第13号

保険料給付一時差し止め通知書

第14号

保険料滞納額控除通知書

第15号

保険給付一時差し止め解除通知書

第16号

弁明の機会付与通知書

様式 略

斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年7月2日 要綱第10号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
平成13年7月2日 要綱第10号
平成16年4月1日 要綱第12号
平成18年5月30日 要綱第13号
平成19年3月15日 要綱第12号
平成22年7月13日 要綱第22号
平成24年3月30日 要綱第14号
平成27年12月30日 要綱第21号