○斜里町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 高齢者に対して,介護支援機能,居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより,高齢者が安心して健康で明るい生活を送られるよう支援し,高齢者の福祉の増進を図るため,斜里町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 斜里町高齢者生活福祉センター「あおばの家」

(2) 位置 斜里町青葉町38番地

(指定管理者の管理)

第3条 センターの管理は,法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(事業)

第4条 センターは高齢者福祉の増進を図るため,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安がある者に対する住居の提供

(2) 利用者に対する各種相談,助言及び緊急時の対応

(3) 利用者が虚弱化等に伴い,通所介護,訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合の,利用手続き等の援助

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための,各種事業等についての場所の提供等

(5) その他センターの設置目的を達成するために,必要な事業

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの利用料の徴収に関する業務

(3) その他センターの管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務

(利用対象者)

第5条 センターの利用対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 斜里町に住所を有する原則として60歳以上の者で,ひとり暮らしの者,夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって,高齢のため独立して生活することに不安のある者

(2) 町長が特別に利用を承認した者

(利用の申請及び承認)

第6条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ町長に申請し,その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は,前項の利用の承認をする場合において必要な条件を付することができる。

(利用承認の取消)

第7条 町長は,前条の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは,利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用申請に偽りがあったとき

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

(3) センターの利用を継続することが,適当でないと認めたとき

(権利の譲渡禁止)

第8条 利用者は,利用の権利を譲渡し又は転貸してはならない。

(利用料)

第9条 利用者は、指定管理者に利用料金を指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。

2 利用料は、町長が別表に定める金額の範囲内において承認し、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第10条 センターの利用者は,センターの建物及び付属設備等に損害を与えたときは,町長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。

2 町長は,やむを得ない事由があると認めたときは,前項の賠償額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年度に限り、改正後の別表中「35,000」を「32,500」に、「40,000」を「35,000」に、「45,000」を「37,500」に、「50,000」を「40,000」に読み替えるものとする。

(平成16年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例の施行の際,現に改正前の斜里町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例第11条の規定によりその管理を委託している場合は,地方自治法の一部を改正する規律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にセンターについて指定管理者を指定した場合には当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(令和4年条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

高齢者生活福祉センター利用料(月額)

1 利用者負担金

(単位:円)

対象収入による階層区分

利用者負担金

A

1,200,000以下

0

B

1,200,001~1,300,000

4,000

C

1,300,001~1,400,000

7,000

D

1,400,001~1,500,000

10,000

E

1,500,001~1,600,000

13,000

F

1,600,001~1,700,000

16,000

G

1,700,001~1,800,000

19,000

H

1,800,001~1,900,000

22,000

I

1,900,001~2,000,000

25,000

J

2,000,001~2,100,000

30,000

K

2,100,001~2,200,000

35,000

L

2,200,001~2,300,000

40,000

M

2,300,001~2,400,000

45,000

N

2,400,000以上

50,000

(注) 対象収入等については,斜里町老人福祉措置費用徴収規則取扱要領細則に準じる。

2 管理負担金

居住部門の利用に係る光熱水費の実費で,町長が定める額

3 その他特別なサービスを提供した場合,町長が必要と認めた額

斜里町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)