○ウトロ・斜里市街地整備推進基金条例
平成13年3月12日
条例第8号
(設置)
第1条 本町のウトロ・斜里市街地の整備改善と商業等の活性化を推進する資金を積み立てるため,ウトロ・斜里市街地整備推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,前条の目的のために受けた指定寄附金及び一般会計予算に定める額とする。
(1) ウトロ市街地再開発資金
(2) 斜里中心市街地整備資金
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,第3条の資金区分ごとに,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。