○国営畑総事業負担金等準備基金条例

平成2年11月1日

条例第17号

(設置)

第1条 国営畑地帯総合土地改良パイロット(以下「国営畑総」という。)事業及び関連道営事業中、農業用用水事業に伴う負担金及び分担金の償還並びにその施設の維持管理費用の負担に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、国営畑総事業負担金等準備基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用が生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(使用)

第5条 この基金は、第1条に定める負担金及び分担金の償還並びに施設の維持管理費用の負担の財源に充てる場合に限り予算に計上し、これを使用することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

国営畑総事業負担金等準備基金条例

平成2年11月1日 条例第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
平成2年11月1日 条例第17号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第20号