○水道給水取扱要綱
平成12年10月2日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町水道給水条例(平成10年条例第5号。以下「給水条例」という。)及び斜里町簡易水道給水条例(平成10年条例第6号。以下「簡易給水条例」という。)の給水申込等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 設計図
(工事検査)
第3条 給水条例第12条第2項及び簡易給水条例第11条第2項の規定による給水装置の工事検査を受けようとするときは、様式第2号に次の書類を添えるものとする。
(1) 竣立図
(給水の申込)
第4条 給水条例第20条及び簡易給水条例第19条の規定による水道を使用しようとするときは、様式第3号によるものとする。
(水道の使用中止及び用途の変更)
第7条 給水条例第23条第1項及び簡易給水条例第21条第1項の規定による水道の使用を中止するとき、又は用途の変更をするときは、様式第6号によるものとする。
(給水装置の所有者変更の届出)
第8条 給水条例第23条第2項及び簡易給水条例第21条第2項の規定による給水装置の所有者に変更があったときは、様式第7号によるものとする。
附則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。







