○水道給水取扱要綱

平成12年10月2日

要綱第31号

(給水装置の新設等の申込)

第2条 給水条例第11条及び簡易給水条例10条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをしようとするときは、様式第1号に次の書類を添えるものとする。

(1) 設計図

(工事検査)

第3条 給水条例第12条第2項及び簡易給水条例第11条第2項の規定による給水装置の工事検査を受けようとするときは、様式第2号に次の書類を添えるものとする。

(1) 竣立図

(給水の申込)

第4条 給水条例第20条及び簡易給水条例第19条の規定による水道を使用しようとするときは、様式第3号によるものとする。

(代理人の選任及び変更)

第5条 給水条例第5条及び簡易給水条例第5条の規定による代理人を選任したとき、又は変更及び届出事項に変更があったときは、様式第4号によるものとする。

(総代理人の選定及び変更)

第6条 給水条例第6条及び簡易給水条例第6条の規定による総代理人を選定したとき、又は変更及び届出事項に変更があったときは、様式第5号によるものとする。

(水道の使用中止及び用途の変更)

第7条 給水条例第23条第1項及び簡易給水条例第21条第1項の規定による水道の使用を中止するとき、又は用途の変更をするときは、様式第6号によるものとする。

(給水装置の所有者変更の届出)

第8条 給水条例第23条第2項及び簡易給水条例第21条第2項の規定による給水装置の所有者に変更があったときは、様式第7号によるものとする。

この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

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水道給水取扱要綱

平成12年10月2日 要綱第31号

(平成12年10月2日施行)