○斜里町史編さん委員会条例
平成10年3月20日
条例第10号
町史編さん委員会条例(昭和23年条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 斜里町の町史編さん業務を効果的に推進するため、斜里町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号について審議し、又は意見を建議するものとする。
(1) 町史資料の収集整理及び編さんに関すること。
(2) 町史編さんに要する経費に関すること。
(3) 町史刊行に関すること。
(4) その他町史の編さん刊行に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、その委員は町史について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員会に、専門的な調査、審議をするため必要があるときは、別に専門委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 専門委員の任期は、その都度定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり、議事その他会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会は、町長から諮問があったとき又は委員長が必要と認めたときに委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。