○斜里町文化財調査委員会設置規則
昭和62年6月25日
教委規則第2号
(設置)
第1条 町内における文化財の状況の把握調査を行うため、文化財調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育長に報告する。
(組織及び委員)
第3条 委員会は委員10人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、互選によりこれを決める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 委員会は、委員過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。