○斜里町スポーツ推進審議会運営規則
平成5年3月25日
教委規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ推進審議会条例(平成5年条例第4号)第6条の規定に基づき、斜里町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、1年とする。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、公民館において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。