○斜里町スポーツ推進審議会条例
平成5年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、斜里町スポーツ推進審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 斜里町に斜里町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第3条 審議会は、法令に定めるもののほか、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及び当該事項に関して教育委員会に建議するものとする。
(組織)
第4条 審議会は、委員7名以内で組織する。
2 審議会の委員は、識見を有する者及び町内公募者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、教育委員会規定で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の斜里町スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の斜里町スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱された斜里町スポーツ推進審議会の委員とみなす。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。