○斜里町スポーツ推進審議会条例

平成5年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、斜里町スポーツ推進審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 斜里町に斜里町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事務)

第3条 審議会は、法令に定めるもののほか、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及び当該事項に関して教育委員会に建議するものとする。

(組織)

第4条 審議会は、委員7名以内で組織する。

2 審議会の委員は、識見を有する者及び町内公募者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、教育委員会規定で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の斜里町スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の斜里町スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱された斜里町スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

斜里町スポーツ推進審議会条例

平成5年3月25日 条例第4号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第8章 スポーツ
沿革情報
平成5年3月25日 条例第4号
平成13年3月12日 条例第2号
平成24年3月9日 条例第12号
平成28年12月21日 条例第24号