○斜里町スポーツ推進委員に関する規則
昭和39年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員及び斜里町附属機関設置条例(令和元年条例第26号)第2条の規定に基づくスポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)の運営その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 町民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(任期)
第3条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(委員会)
第4条 スポーツ推進委員会は、委員30名以内をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。
3 委員長は、委員会の議事を整理し委員を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集する。
6 委員会は、委員の総数の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって議事を決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の定めるところによる。ただし、報酬について職務が半日を超えない場合はその半額を支給する。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規側の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年4月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。