○斜里町青少年体育文化振興助成規程
昭和63年6月1日
教委規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、本町の青少年の体育文化の振興を図るため、団体又は個人(以下「団体等」という。)が全道以上の対抗競技大会、及びコンクール等(以下「大会等」という。)の参加に対し、経費の一部助成を行い、もって青少年の心身の健全な発達と情操の高揚を図ることを目的とする。
(助成対象大会等)
第2条 この規程で助成の対象となる大会等は、次の各号の基準を満たすものとする。
(1) 北海道体育協会及び北海道文化団体協議会に加盟する団体並びにそれに準ずると認められる団体等が主催(共催、実行委員会式を含む。)する大会等、若しくはこれらの上部大会等であること。
(2) 原則として、北海道教育委員会、若しくは上部機関等が後援しているものであること。
2 前項のほか、この規程の目的に合致するもので、教育長が特に認めた大会等とする。
(助成対象団体等)
第3条 この規程で助成の対象となる団体等は、斜里町に在住する18歳未満及び北海道斜里高等学校在学の青少年を主体として構成される団体等で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方予選大会(上部大会にあっては全道大会)を経て出場権を得た場合
(2) 全道又はそれ以上の規模のコンクール等で原則として5位以内に入賞し、表彰を受ける場合
(3) 地方予選大会がない場合については、教育長が認めた場合
(助成対象人員)
第4条 前条の対象団体等において、助成の対象となる人員は次のとおりとする。
(1) 団体参加の場合、選手数は大会開催要項等で定められた登録人員とする。ただし、前条第2号の被表彰者は代表1人とする。指導者については登録人員が10人未満の場合は1人、10人以上の場合は2人とする。
(2) 個人参加の場合は、該当する選手及び指導者1人とする。ただし、前条第2号の被表彰者の場合は本人のみとする。
(助成金額)
第5条 大会等の参加費用の助成額は、次の各号により算出された総額(以下「助成対象経費」という。)の2/3以内の額とする。ただし、大会等の主催者から経費負担がある場合、及び当該団体の自己資金(当該団体等の保護者負担及び育成組織の経費援助を含む。)がある場合は助成対象経費からその額を控除する。
(1) 交通費は、もっとも低廉な方法を利用することとし、現に支払う額とする。
(2) 合理的な理由により自家用車を使用する場合の費用は、1キロメートルにつき40円とし、助成の対象となる自家用車の台数は、助成対象人数を5人で除し繰り上げた台数とする。
(3) 合理的な理由によりレンタカーを使用する場合において、助成の対象となるレンタカーの台数は、前号の規定を準用する。
(4) 前2号の場合において、助成対象経費については、他の交通手段を利用する場合と比べ、いずれか低廉な方を適用する。
(5) 宿泊料は主催者が斡旋する料金とする。ただし、斡旋がない場合はできるだけ低廉な料金とする。また、車中泊の場合は、宿泊料相当額を加えるものとする。
(6) 市内交通費は宿泊所から大会等の会場までの距離が片道2キロメートル以上の場合実費とする。
(7) 大会等の参加に必要な器材の運送費は、持参困難な場合実費とする。
2 前項以外の大会等の参加費用の助成額は、次の基準によるものとする。
(1) 大会等参加料は、主催者が示す金額とする。
(支給手続き)
第6条 この助成金を受けようとする団体等(当該団体等の保護者及び育成組織を含む。)は、定められた助成金交付申請書に収支予算書、大会等の開催要項、及びその他必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(支給の可否決定)
第7条 教育長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、支給の可否条件等について速やかに決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(取消、返還)
第8条 教育長は申請者が次の各号に該当する場合は、支給の決定を取り消し、又は助成金の一部、若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) この規程又は支給の条件に違反したとき。
(報告)
第9条 助成金の支給を受けた団体等は、大会等の終了後、速やかに定められた実績報告書、及び収支決算書に必要な書類を添えて、教育長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定められるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第20号)
この規程は、昭和5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規程は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。