○斜里町博物館協議会規則
昭和53年12月6日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町博物館設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第13号)第5条の規定に基づき、斜里町博物館協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、互選によりこれを決める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて開くものとする。
(議事)
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に館長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第10号)
この規則は、平成5年11月23日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。