○斜里町博物館設置及び管理に関する条例
昭和53年10月12日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づき、斜里町博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 斜里町開基100年を記念して、本町の自然、歴史、文化を学び、郷土資料の保存と教育、学術、文化の向上発展に寄与するため斜里町立知床博物館を設置し、併せて姉妹町盟約20年及び友好都市盟約10年を記念して、竹富町及び弘前市の自然、歴史、文化に対する認識を深めるとともに、相互交流の促進に寄与するため姉妹町友好都市交流記念館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斜里町立知床博物館 | 斜里郡斜里町本町49番地2 |
姉妹町友好都市交流記念館 |
(職員)
第4条 博物館には、館長、事務職員、学芸職員、その他必要な職員を置く。
(博物館協議会)
第5条 博物館法第23条第1項の規定に基づき、博物館に博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は10名以内とし、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、識見を有する者及び町内公募者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)による報酬及び費用弁償を支給する。
(観覧料の徴収)
第7条 博物館展示室に入場する者から別表に定める額の観覧料を徴収する。ただし、本町に住所を有する者が入場する場合は、無料とする。
2 前項の観覧料は、前納とする。
(1) 教育委員会が開催する諸行事に参加する者
(2) 教育過程に基づく教育活動として入場する児童、生徒及びこれらの引率者
(3) その他館長が適当と認めた者
(利用の方法)
第9条 博物館を利用する者は、博物館の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 館職員の指示に従わないとき。
(3) 建物、付属設備又は館資料を汚染し、若しくは損傷し、そのおそれのある行為をしたとき。
(資料の貸出)
第10条 博物館資料の一部貸出を希望する者は、館長の許可を受け借受けることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
2 斜里町資料館設置条例(昭和45年条例第7号)は、廃止する。
3 斜里町資料館閲覧料徴収条例(昭和46年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年11月23日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体(15人以上) | |
大人 | 300円 | 250円 |
備考
1 大人とは、高校生以上とする。
2 小中学生は、無料とする。