○斜里町立図書館協議会規則

昭和62年6月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町立図書館設置条例(昭和45年条例第6号)第4条の規定に基づき、斜里町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、互選によりこれを決める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、定例会と臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は、必要に応じて開くものとする。

(議事)

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に館長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

斜里町立図書館協議会規則

昭和62年6月25日 教育委員会規則第1号

(平成8年3月14日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 社会教育施設
沿革情報
昭和62年6月25日 教育委員会規則第1号
平成8年3月14日 教育委員会規則第3号