○斜里町立図書館運営規則

昭和45年10月21日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町立図書館設置条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)第19条に基づき、その運営に関し斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)の規定を準用するほか必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 斜里町立図書館(以下「図書館」という。)は、条例第1条に規定する目的を達成するため次の各号に定める事項を行うものとする。

(1) 資料を収集、整理、保存し一般公衆の利用に供すること。

(2) 貸出文庫及び巡回文庫を行うこと。

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等を行うこと。

(4) 他の図書館、道立図書館、地方公共団体の議会に附設する図書室及び学校に附設する図書館又は図書室と厳密に連絡し資料の相互貸借を行うこと。

(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(6) 学校、博物館、公民館、研究所等の教育学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(7) その他条例第1条の規定による目的達成に必要な事項を行うこと。

(職員)

第3条 図書館に館長及び司書を置く。その他必要な職員を置くことができる。

(係の設置)

第3条の2 図書館に次の係を置く。

奉仕係

(係長)

第3条の3 係に係長を置き、職員の中から教育委員会が任命する。

(職務)

第3条の4 館長は、教育委員会の命を受け、館務を掌理し職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮する。

3 係は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第3条の5 係の分掌事務は、次のとおりとする。

奉仕係

(1) 文書の収受、発送及び整理、保存に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 物品の出納管理に関すること。

(4) 施設設備の管理に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 図書館資料の収集、整理保存及び利用に関すること。

(8) 図書館資料の分類配列及び目録の整理に関すること。

(9) 参考資料の紹介及び読書相談に関すること。

(10) 読書思想の普及及び図書館奉仕に関すること。

(11) その他図書館に関すること。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、図書館の運営上必要があると館長が認めるときは、変更することができる。

午前10時から午後7時まで

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週月曜日

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(図書及び資料の貸出)

第6条 図書及び資料の貸出しを希望するものは、館長の許可を受けなければならない。

2 貸出に際し必要な事項は、館長が別に定める。

(使用の申請)

第7条 図書館の会議室を目的外使用しようとする者は、その7日前までに目的外使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可等)

第8条 館長は、申請書を審査して支障がないと認めたときは、目的外使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 使用者が使用許可の取消を受けようとするとき、又は申請書の記載事項の変更については、使用日の3日前までにその理由を館長に届出、承認を受けなければならない。

3 館長は、図書館の管理運営上必要があると認めたときは、使用されている会議室に関係職員を立入らせ、又は使用されている設備、備品を検査することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、その旨を使用許可申請書に明記して館長に提出しなければならない。

2 条例第14条各号に定める規定の取り扱いは以下のとおりとする。

(1) 「図書館関連活動」とは、としょかん友の会、及びその構成団体、並びに図書館事業に関連すると認められる団体が、図書館の目的達成のために協働する事業をいう。

(2) 「町」とは、町(行政委員会、議会、町立学校、町が構成員となる一部事務組合や団体を含む。)が直接行う行事、会議、研修会等の事業、町が共催する事業及び町が実行委員会や協議会等の構成員となって行う事業をいう。

(3) 「自治会」とは、自治会連合会、自治会連合会専門部会、単位自治会、単位自治会のサークル・グループ、老人クラブ連合会、単位老人クラブ、単位老人クラブのサークル・グループ等の行う事業をいう。

(4) 「青少年」とは、18歳以下又は高校生以下の者をいい、青少年が自ら行う事業をいう。

(5) 「学校教育活動」とは、斜里高等学校、大谷幼稚園が行う教育活動及び教育活動の一環として行われる(部活動を含む。)事業をいう。

(6) 「その他公共的団体等」とは、町内に事務所を有する団体で、社会福祉団体等の厚生社会事業団体の事業、社会教育団体、スポーツ団体を含むボランティア団体、まちづくり団体、文化連盟、体育協会、PTA等の教育文化社会活動の事業をいう。

(図書及び資料の寄贈委託)

第10条 図書及び資料を寄贈若しくは委託しようとする場合には、館長に申し出なければならない。

(委託図書及び資料)

第11条 委託図書及び資料は、委託者の承諾あるもの以外貸出しをしない。

(委託図書及び資料の保証)

第12条 委託図書及び資料を、天災、その他避けることのできない事情により損失した場合は、その責に任じない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、図書館の整理運営について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斜里町立図書館運営規則

昭和45年10月21日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 社会教育施設
沿革情報
昭和45年10月21日 教育委員会規則第10号
昭和53年12月6日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年3月23日 教育委員会規則第9号
平成12年2月23日 教育委員会規則第3号
平成14年4月1日 教育委員会規則第7号
平成27年1月6日 規則第1号
平成29年4月27日 教育委員会規則第5号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年1月27日 教育委員会規則第1号