○斜里町立図書館設置条例

昭和45年10月21日

条例第6号

(目的)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、町民の教育と文化の発展に寄与するため本町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里町立図書館

位置 斜里町文光町51番地9

(分館及び閲覧所並びに配本所等の設置)

第3条 教育委員会は必要な場所に分館及び閲覧所並びに配本所等を設置することができる。

(図書館協議会)

第4条 図書館法第14条第1項に規定に基づき、斜里町立図書館(以下「図書館」という。)に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、識見を有する者及び町内公募者のうちから教育委員会が委嘱する。

(定数)

第5条 協議会の委員の定数は10名以内とする。

(任期)

第6条 協議会の委員の任期は2年とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)による報酬及び費用弁償を支給する。

(目的外使用)

第8条 図書館は、別表に定める会議室(以下「会議室」という。)に限り、図書館の用途又は目的を妨げずに、図書館の本来的用途に支障がない限りにおいて、目的外の使用(以下「目的外使用」という。)に供することができる。

2 目的外使用を許可する時間は、開館日の開館時間の範囲内とする。

(使用許可)

第9条 目的外使用をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(使用制限)

第10条 館長は、使用者が次の各号に該当するとき、又は管理上支障があるときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 物品販売、布教、募金及び選挙運動を目的とするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、館長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡転貸してはならない。

2 使用者は館長の許可を受けないで特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

3 使用者は、使用許可に付された条件を守らなければならない。

(使用許可の取消し)

第12条 館長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取消すことができる。

(1) 第10条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 前条に違反したとき。

(3) 教育委員会において管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第13条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 教育委員会が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により使用料の減免をすることができる。

(1) 図書館関連活動、町、自治会、及び青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。

(2) その他公共的団体等の使用は、80パーセント減免する。

(3) 教育委員会が特に認める使用

(使用料の返還)

第15条 納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用不能のとき。

(2) 使用前に使用の変更又は取りやめの申し出があり、館長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 教育委員会において図書館の管理上必要があると認め、使用許可を取消したとき。

(原状回復)

第16条 使用者は、会議室の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 使用者の責に帰すべき事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第18条 次の各号の一に該当するときは、館長は入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 館長の指示に従わないとき。

(教育委員会規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第13条関係)

施設使用料

単位=円/時間

区分

使用料

備考

会議室

600


斜里町立図書館設置条例

昭和45年10月21日 条例第6号

(平成30年1月1日施行)