○社会教育委員設置条例

昭和25年12月26日

条例第46号

第1条 本町に社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により社会教育委員を置く。

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、識見を有する者及び町内公募者のうちから教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の定数は、10名とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)による報酬及び費用弁償を支給する。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要と認められる事項については、教育委員会が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の報酬については、昭和35年4月1日から適用する。

2 議会議員及び委員等の給与条例(昭和26年斜里町条例第9号)の一部改正 略

(昭和47年条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

社会教育委員設置条例

昭和25年12月26日 条例第46号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和25年12月26日 条例第46号
昭和26年3月16日 条例第16号
昭和27年12月26日 条例第22号
昭和35年4月4日 条例第4号
昭和47年3月25日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第14号
平成10年3月20日 条例第22号
平成26年3月4日 条例第7号
平成29年12月18日 条例第22号