○斜里町学校給食センターに勤務する市町村立学校職員給与負担法に規定する学校栄養職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

昭和62年12月28日

教委規則第16号

第1条 この規則は、斜里町学校給食センターに勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)に規定する学校栄養職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 法第1条に規定する学校栄養職員については、斜里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第28条から第41条までの規定を準用する。この場合において斜里町立学校管理規則の規定中「校長」とあるのは「学校教育課長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

斜里町学校給食センターに勤務する市町村立学校職員給与負担法に規定する学校栄養職員の勤務時…

昭和62年12月28日 教育委員会規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 学校給食
沿革情報
昭和62年12月28日 教育委員会規則第16号
平成29年6月1日 教育委員会規則第6号
令和4年9月22日 教育委員会規則第4号