○斜里町学校給食センター運営委員会規則
昭和41年10月1日
規則第6号
(名称)
第1条 本会の名称を斜里町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、学校教育課学校給食係に置く。
(目的及び任務)
第3条 本会は、学校給食センターの運営を適正かつ円滑に行うことを目的とし、その任務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食センター運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査、研究等を行い教育委員会に助言するものとする。
(2) 安全な学校給食の実施における衛生管理の維持向上に関することについて協議し、教育委員会に助言するものとする。
(3) 学校給食の実施において、適切な食品及び納入業者の選定に関することについて協議し、教育委員会に助言するものとする。
(4) 給食の献立作成に関し、国の定める学校給食摂取基準に基づき、適切な栄養の摂取が図られているか、また、児童生徒の嗜好が反映されたものであるかなどについて協議し、教育委員会に助言するものとする。
(運営委員会の構成)
第4条 斜里町学校給食センター条例(昭和41年条例第19号)第7条第2項の規定により、斜里町教育委員会が委嘱する運営委員会の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 教育関係者
学校長 4人
PTA役員 4人
(2) 識見を有する者
学校医 1人
学校薬剤師 1人
その他、教育委員会が適当と認める者
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
委員長 1人
副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
(役員の任務)
第6条 委員長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する順序によりその職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 委員定数3分の1以上から運営委員会に付すべき事項を示して請求があったときは、委員長は招集しなければならない。
(会議及び議事)
第8条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(1) 衛生管理部会(第3条第1項第2号関係)
(2) 物資選定部会(第3条第1項第3号関係)
(3) 献立作成部会(第3条第1項第4号関係)
3 各部会には、部会長1名及び副部会長1名を置く。
4 部会長は、運営委員会の委員長が当たり、会議の議長を務める。また、副部会長は、同会の副委員長が当たり、部会長を補佐する。
(その他)
第10条 その他必要な事項は、その都度運営委員会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月30日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正前の第7条の規定による平成27年度の監査報告については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。