○斜里町ふるさと留学実施要綱

平成6年5月20日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町以外の児童の町内小規模小学校へのふるさと留学を積極的に推進し、よって、初等教育の効果的進展と、地域小学校の充実に合わせ、地域の活性化に寄与するために必要なことを定める。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 小規模小学校とは、市街地内小学校以外の学校をいう。

(2) ふるさと留学とは、ふるさと里親留学、ふるさと親子留学をいう。

(3) ふるさと里親留学とは、留学する学齢児童が、期間を定めて地域の里親宅で生活しながら、地域の小学校に通学することをいう。

(4) ふるさと親子留学とは、留学する学齢児童及びその保護者を含めた家族が、期間を定めて町内に転入し、そこで生活しながら地域の小学校に通学することをいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、ふるさと留学の積極的なPR活動を行うものとする。

2 教育委員会は、ふるさと留学を実施する地域と協力し、留学児童の健全育成及び児童と保護者ができるだけ安心して生活できるよう努めるものとする。

(推進協議会)

第4条 ふるさと留学の児童を受入れるときは、教育委員会とその小学校を抱える地域は、それぞれ協議の上、地域が主体となりふるさと留学推進協議会(以下「推進協議会」という)を設置し、ふるさと留学に伴う里親及び住宅等を調査し、あらかじめ受入れ体制を整えておかなければならない。

2 推進協議会は、留学生の決定、里親留学生の受入れ世帯の選定及び委託、並びに親子留学の住宅の斡旋及び提供、その他ふるさと留学の推進に加え、転入者が地域において快適な生活を営めるよう支援協力に努めるものとする。

(連絡協議会)

第5条 教育委員会は、複数の推進協議会が設置される場合は、ふるさと留学推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という)を設置し、留学希望者の地域指定の調整及び受入れ体制等地域間の均衡を図る。

(ふるさと留学の募集基準)

第6条 募集対象者は、小学校1年から6年までの学齢児童とする。

2 募集人員は、毎年度受入れ地域の受入れ可能人員とする。

3 留学生受入れ地域・学校の指定は、基本的に応募者の希望を優先する。ただし、必要があるときは、応募者の了解を得て連絡協議会において調整を図る。

(留学期間)

第7条 留学生受入れ期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中からでも受入れる。

2 継続留学を希望する場合は、1年単位で延長することができる。

(申込)

第8条 留学を希望する児童の保護者は、「ふるさと留学申込書」により教育委員会に申込む。

2 教育委員会は、申込みがあった場合は「留学希望者情報登録簿」に登録の上、その申込書を推進協議会に廻付する。

(里親留学契約と保護者負担等)

第9条 ふるさと里親留学は、推進協議会長の立会いの上、留学生の保護者(以下「保護者」という)と、留学生の里親(以下「里親」という)との留学契約を締結する。

2 保護者は、留学生の健康保険証を持参し、斜里町に住民記録をしなければならない。

3 保護者は「委託料」として留学生1人当たり、毎月4万円を推進協議会に納入する。

4 留学生の就学に要する経費、医療費、その他児童個人の衣類・用具類に要する経費及び学校納付金は、保護者の負担とする。

(里親の責務等)

第10条 里親は、留学生を家庭の一員として、家族と区別することなく接し、心身ともに健全な成長を願い養育に当たらなければならない。

2 留学生に事故、病気等が発生した場合は、推進協議会と相談の上、保護者と協議し善処するものとする。

3 長期間の休みについては、留学生及び保護者の希望により帰省させる。ただし、月額委託料は減額をしない。

(親子留学契約と保護者負担等)

第11条 ふるさと親子留学は、保護者と推進協議会長とで契約を締結する。

2 親子が留学のため転入してきたときは、健康保険証を持参し、斜里町に住民記録を行うとともに、自治会班に加入して地域の一員としてその地域の慣行に従い生活するものとする。

3 保護者は、児童を就学させるときは、第9条第4項中の学校納付金を負担しなければならない。

(町の助成)

第12条 教育委員会は、第4条第1項に基づき推進協議会を組織したとき及びふるさと留学を受け入れしたときは、その活動を助長するため推進協議会に対し次の「ふるさと留学推進助成金」を交付する。

(1) 基本額 年 5万円

(2) 人員1人当たり(ふるさと留学で転入してきた人数) 年 1万円

2 教育委員会は、ふるさと親子留学を受け入れた推進協議会に対し、住宅借上げ料相当分(光熱水費を含む。)として、1家族当り毎月3万円を限度に助成する。

3 教育委員会は、ふるさと里親留学を受け入れた推進協議会に対し、第9条第3項の委託料追加分として留学生1人当り毎月1万円を助成する。

4 教育委員会は、留学生が長期休暇の際に帰省する場合は、年1回に限り、その交通費の1部(道内は鉄道運賃、道外は航空運賃のみとする。)の2分の1を推進協議会に助成する。親子留学の場合は、その保護者も対象とする。

5 第1項第2号及び第3項の助成は、同一ふるさと留学に対し助成開始後3年間を限度とする。

(解約)

第13条 下記の各号の一に該当する事態が生じた場合は、保護者、里親、推進協議会、教育委員会協議の上、留学契約を解消することができる。

(1) 留学生に問題行動が発生し、指導監督が著しく困難な状況が発生した場合

(2) 親子留学家庭が、居住地域の自治会の慣行に従わず、連続して迷惑な行動を取った場合

(3) 委託料等の納入を怠った場合

(4) 保護者において解約希望が生じた場合

(5) その他、特に解約の必要が生じた場合

(助成の申請)

第14条 第12条の助成金を受けようとするときは、別に定める申請書及び必要書類を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成6年5月20日から施行する。

(平成7年教委要綱第1号)

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年教委要綱第3号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から実施する。

(平成13年教委要綱第1号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年教委要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

斜里町ふるさと留学実施要綱

平成6年5月20日 教育委員会要綱第1号

(平成17年4月1日施行)