○斜里町教育支援委員会設置規則

昭和53年12月6日

教委規則第5号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童生徒等の適切な就学支援等の教育支援を行うため、斜里町教育委員会に、斜里町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、教育長の指定する、心身に障害のある児童生徒等の適正な教育支援及びこれに係る必要な事項について、審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 支援委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、別表に掲げる者及び識見を有する者のうちから、斜里町教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、支援委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があったときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。

(調査)

第7条 支援委員会は、専門的事項の調査を行うため、必要に応じ児童福祉施設及び、関係行政機関の長並びに専門医の意見を求めることができる。

(事務局)

第8条 支援委員会の事務局は、斜里町教育委員会学校教育課に置く。

(細目)

第9条 このほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、支援委員会が定める。

1 この規則は、公布の日より施行する。

2 第4条第2項による現委員の任期については、平成24年3月31日までとする。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日より施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

機関名

医療・福祉関係

国保病院、子ども通園センター

認定こども園

大谷幼稚園

保育園

双葉保育園、はまなす保育園

町立学校

斜里小学校、朝日小学校、知床ウトロ学校、斜里中学校

関係機関等

民生児童委員、スクールソーシャルワーカー、指導主事

斜里町教育支援委員会設置規則

昭和53年12月6日 教育委員会規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 特殊教育
沿革情報
昭和53年12月6日 教育委員会規則第5号
平成23年11月29日 教育委員会規則第2号
平成26年9月30日 教育委員会規則第2号
令和2年4月23日 教育委員会規則第8号
令和4年9月22日 教育委員会規則第4号